昨日の日記で「酒を飲むときは自転車」と書いたが、先般の道路交通法改正で自転車も「車両等」に含まれ罰則の対象となった、とある。以前までは自転車は除外されてたのだが.....
よって、昨日の日記は無知識のためみなさんにいらぬ誤解を与えてしまったようだ。謹んでお詫び申し上げます。m(__)m
酒を飲んだら車両に乗っちゃだめよ。

と、世間様に媚びへつらったところで(笑)、本音を書くと、この道交法改正後、チャリで捕まった人は100名くらいだそうだ。そのほとんどが接触事故を起こして事情聴取をすると立ってられない程の酩酊状態だったらしい。
ここまで来ると送検されるのだが、普通に酔って酒気帯び運転したくらいでは捕まらない。なぜなら今まで通り、酒気帯び程度のチャリ運転は除外されるからだ。
また、飲酒運転は車椅子や小児用軽車両は除外されてるので、ベロンベロンによっぱらっても三輪車や補助輪つき自転車を使えば違反にはならない。飲んだときは三輪車だ、憶えておこう。(笑)

さて、今日は連休最終日、みなさまなにをしておすごしでしょうか?
俺は仕事です(^_^;)。はりきっていこー

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なんだそれ? 痛くない腹 殴られて
 歪んだ顔に 唾を吐かれる

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